直葬の進め方

直葬の進め方は、臨終→安置→納棺→出棺→火葬(死後24時間を経過した後)→収骨→遺骨安置となります。
 
亡くなるとすぐに病院から火葬場に直行して火葬されると考えている方もいますが、法定伝染病でもない限り、再生の可能性も考慮し、死後24時間以内の火葬はできません。
ということは、どこかご遺体を預かる場所、直葬でも霊安室が必要になります。

 

自宅で安置できるなら問題はないのですが、  不可能な場合は火葬場の霊安室に安置するという方法もあります。(有料の場合がほとんどです)
この際はお棺にご遺体を納めた状態で安置します。
夜間の安置の受け入れをしてもらえなかったり、そもそも霊安室が無い火葬場も多いことを考慮すると、葬儀業者に手配をしてもらい葬儀社の霊安所など、葬儀施設のご遺体安置所へご遺体を搬送・安置をおこなうケースが多くなります。

 

1960年代は自宅で亡くなる人が70%ぐらいだったのが、80年代には病院と同じぐらいの比率になり、現代では圧倒的に病院という形になりました。

他の場所の場合、一応警察が来て不審死でないか調べる手間が必要な事も関係しているのかもしれません。

 

病院で亡くなった場合、遺族は冷静な判断が出来ない状態や、経験があまりない事から、病院についている葬儀社にお任せ状態になる。

このことが後で高額な費用の問題等でもめたりする事が多くなります。

 

出来れば、もしもの時には…という感じで、良心的な葬儀業者を調べて置くぐらいの事は必要だと思います。

ポイントは連絡時の受け答えや、費用明細をハッキリ提示出来るなどになります。

さらに書き加えて置きたい事として、よく勘違いしがちだが、葬式自体に法的な罰則事項はありません。

憲法20条第2項は何人(なにびと)も宗教的行事(葬式、法事、ミサ、地鎮祭、初詣など)は強要されないとあります。 

 

簡単に流れを書けば、死者が出た場合…
医者に死亡診断書を書いてもらう。
それを役所に持参し、火葬許可証(埋葬許可証)を受け取る。
再生の可能性も考慮して24時間安置した後、火葬及び埋葬する。

 

自分勝手に火葬や埋葬をしてはならない規定があるだけで、葬式に関しては特に規定があるわけではありません。